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教育法
第1章 国民学校の目的
1.(1)国民学校は、両親との協力関係のもとで、生徒の知識、技能、自分を表現する方法のよりいっそうの収得を促進し、個人としての生徒の包括的な発達に寄与するものとする。
(2)国民学校は、生徒が気付き、創造し学習を熱心に行うような経験、勤勉、吸収の機会をつくり、それにより生徒が自分自身の可能性への信頼と独立した判断を行い個人の行動を起こす際の背景を収得するよう努力するものとする。
(3)国民学校は、生徒をデンマークの文化に親しませ、他の文化を理解し、自然と人間の相互作用を理解するのに寄与するものとする。学校は、生徒に自由と民主主義に基づく社会における活動的な参加および連帯責任、権利、義務を教え準備させるべきである。学校における授業と日々の生活は、知性的な自由および平等、民主主義に立脚するべきである。
デンマークにおいては、「自然と人間の相互作用を理解すること」という具体的な表現で環境教育を表しており、学校はその促進に寄与することとしている。
以上のように北欧のスウェーデン、ノルウェー、デンマークの3カ国は、教育法で環境や生態学的理解、自然と人間との相互作用について定められており、学校での環境教育が進められている。

 

 

 

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